SEC Form S-3 とは?(利点・目的・構造・制限・適格性など)

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Form S-3

フォーム S-3 は、1933 年証券法に基づく登録届出書であり、特定の適格発行者が、証券の公募および販売を簡略化され、より合理化された方法で登録するために使用します。フォーム S-3 に関する重要なポイントは次のとおりです。

適格性

フォーム S-3 を使用するには、会社は特定の要件を満たす必要があります。

登録届出書の提出直前の少なくとも 12 暦月間、1934 年証券取引法のセクション 12 または 15(d) の報告要件の対象になっている必要があります。

この期間中に必要なすべてのレポートを提出している必要があります (特定の種類のフォーム 8-K の提出を除く)。

前年度またはそれ以降の期間に債務不履行になったり、配当金の支払いを怠ったりしていない必要があります。

現金で証券を登録するには、公募株式数が少なくとも 7,500 万ドルである必要があります。または、会社はさまざまな種類の証券提供に関するその他の特定の基準を満たしている必要があります。

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目的

フォーム S-3 は、一次または二次募集の証券を登録するために使用されます。これには、普通株または優先株、オプション、ワラント、およびさまざまなタイプの債務証券が含まれます。

これは、証券を現在登録して、毎回新しい登録申告書を必要とせずに将来販売できる「シェルフ オファリング」を促進します (規則 415 に基づく)。

構造

このフォームでは、以前に提出された文書を参照して組み込むことができるため、SEC にすでに提出されている情報を繰り返す必要性が減ります。この機能により、将来の提出が自動的に組み込まれるため、目論見書が最新の状態に保たれます。

フォーム S-3 で必要な目論見書には、証券、会社の事業、リスク、財務データ、および売却による収益の予定使用に関する重要な情報が含まれます。

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利点

スピード: フォーム S-3 の要件を満たす企業は、証券を市場に出すプロセスを迅速化できます。

コスト効率: 参照による組み込みにより、最初の申請に含める必要のある情報が少なくなり、法的および会計上のコストを節約できる可能性があります。

制限

すべての企業がフォーム S-3 を使用できるわけではありません。必要な公開フロートまたは報告履歴のない小規模または新しい企業は、通常、フォーム S-1 などのより詳細なフォームを使用する必要があります。

12 か月間に特定の種類のオファリングで販売できる証券の量には制限があります。

最後に

フォーム S-3 は、頻繁に資金調達が必要な企業や、完全な登録プロセスを繰り返す負担なしに資金調達戦略の柔軟性を維持したい企業にとって特に便利です。

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