【仕訳】会社が、配当金を受け取り、源泉所得税が差し引かれた場合

問題

当社の当座預金口座に、池袋商会の株式に対する期末配当金36,000円(源泉所得税20%を控除後)の入金があった旨の通知を受けた。

解答

受取配当金と仮払法人税等の仕訳画像

解説

当社は池袋商会の株式を保有しているので、当社は池袋商会の株主です。

そして、池袋商会が事業を行って利益を出した(儲けた)場合、年一回(または年二回)、株主である当社に、儲けた利益の一部を分配してくれることがあります。

これが、配当金です。

当社は、配当金を受け取り、その際、源泉所得税が差し引かれています。

したがって、当社は、配当金の受け取りと、源泉所得税の計上に関する仕訳をしなければなりません。

配当金を受け取った場合、貸方は「受取配当金」勘定で仕訳します。

また、当社は、会社(法人)であるため、源泉所得税は法人税の一部として、借方は「仮払法人税等」勘定で仕訳します。

なお、当座預金口座への入金額36,000円は、源泉所得税20%控除後の金額であることに注意しなければなりません。

【仕訳】当期の決算で、法人税等を計上した場合(中間納付額あり)

受取配当金の金額は、源泉所得税20%控除前の金額45,000円で仕訳し、

受取配当金:36,000円 ÷ ( 100% – 20% ) = 45,000円

仮払法人税等の金額は、受取配当金45,000円の20%の金額9,000円で仕訳します。

仮払法人税等:45,000円 × 20% = 9,000円

(受取配当金45,000円から、源泉所得税20%控除後の入金額36,000円を差し引いて、9,000円を算出することもできます)

【仕訳】分割払いで商品を販売した場合(販売基準・三分法・分記法)

【仕訳】裏書譲渡された手形が、不渡りとなり、償還請求を行った場合