問題
東京株式会社は、当期の決算で、法人税等2,000円を計上した。なお、中間申告の際に法人税等800円を現金で納付している。
解答
解説
法人税等(法人税、住民税及び事業税)は、会社が利益を出せば出すほど、儲かるほど、たくさん納めなければならない税金です。
① 会社は、期中に中間申告を行い、法人税等の一部を納めておきます。
② その後、期末に決算を行い、当期の法人税等がいくらかを決めます。
③ 決算が終わったら、確定申告を行い、当期の法人税等から、期中に中間申告をして納めた法人税等を差し引いて、残りのまだ納めていない法人税等を納めます(確定申告をして残りの税金を納めるのは翌期になります)。
そして、この問題は、上記②の決算時の仕訳になります。
決算を行って当期の利益が確定すると、それに基づいて当期の法人税等の金額が確定します。
【借方】法人税等の分だけ利益が少なくなるので、利益のマイナスとして「法人税等」または「法人税、住民税及び事業税」で仕訳をします。
【貸方】法人税等の一部800円は、中間申告で納めているので「仮払法人税等」(資産)を充当し、後日納めなければならない残りの金額を「未払法人税等」(負債)で仕訳します。
なお、上記①の中間申告時の仕訳は、「中間申告を行い、法人税等を納付した場合」の記事にまとめてありますので、よろしければご覧ください。
また、上記③の確定申告時の仕訳は、「確定申告を行い、法人税を納めた場合(中間納付額あり)」の記事にまとめてありますので、よろしければご覧ください。