【偶発債務】注記の内容と注記を省略できる場合

偶発債務の注記

偶発債務(債務の保証[債務の保証と同様の効果を有するものを含む]、係争事件に係る賠償義務その他現実に発生していない債務で、将来において事業の負担となる可能性のあるものをいう)がある場合には、その内容及び金額を注記しなければなりません。

なお、注記する際は、下記①〜③に留意する必要があります。

①当該偶発債務の内容(債務の保証[債務の保証と同様の効果を有するものを含む]については、その種類及び保証先等、係争事件に係る賠償義務については、当該事件の概要及び相手方等)を示し、その金額を記載するものとします。

②受取手形及びその他の手形の割引高又は裏書譲渡高は、割引に付し又は裏書譲渡した当該手形の額面金額を記載するものとします。

③譲渡記録により電子記録債権を譲渡する際(金融資産の消滅を認識する場合に限る)に、保証記録も行っている場合には、②に準じて注記するものとします。

【偶発債務】受取手形等の割引と裏書譲渡は、額面金額を注記する?

注記を省略できる場合

偶発債務のうち、重要性の乏しいものについては、注記を省略することが認められています。

自己株式処分差損を、その他利益剰余金から、減額する場合