親会社株式を取得した場合の貸借対照表上の取り扱い

親会社株式

原則は取得禁止

子会社は、原則として、その親会社である株式会社の株式(親会社株式)を取得することは認められていません。

取得が認められる場合

下記①〜⑤の場合には、子会社は、親会社株式の取得が認められています。

①他の会社(外国会社を含む)の事業の全部を譲り受ける場合において、当該他の会社の有する親会社株式を譲り受ける場合

②合併後に消滅する会社から親会社株式を承継する場合

③吸収分割により他の会社から親会社株式を承継する場合

④新設分割により他の会社から親会社株式を承継する場合

⑤上記①〜④のほか、法務省令で定める場合

取得した場合の処分

子会社は、相当の時期に、その有する親会社株式を処分しなければなりません。

【自己株式の消却】自己株式の帳簿価額を減額するのは、いつ?

貸借対照表の表示

取得した親会社株式のうち、1年以内に処分されると認められるものは、流動資産に「親会社株式」の科目をもって別に掲記しなければなりません。ただし、その金額が僅少である場合には、注記によることが認められています。

1年以内に処分されると認められるもの以外のものは、投資その他の資産に「親会社株式」の科目をもって別に掲記しなければなりません。ただし、その金額が僅少である場合には、注記によることが認められています。

棚卸資産のうち、余剰品として長期所有しているもの等は、流動資産?

【子会社株式】時価評価する場合等の取り扱い