親会社株式
原則は取得禁止
子会社は、原則として、その親会社である株式会社の株式(親会社株式)を取得することは認められていません。
取得が認められる場合
下記①〜⑤の場合には、子会社は、親会社株式の取得が認められています。
①他の会社(外国会社を含む)の事業の全部を譲り受ける場合において、当該他の会社の有する親会社株式を譲り受ける場合
②合併後に消滅する会社から親会社株式を承継する場合
③吸収分割により他の会社から親会社株式を承継する場合
④新設分割により他の会社から親会社株式を承継する場合
⑤上記①〜④のほか、法務省令で定める場合
取得した場合の処分
子会社は、相当の時期に、その有する親会社株式を処分しなければなりません。
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貸借対照表の表示
取得した親会社株式のうち、1年以内に処分されると認められるものは、流動資産に「親会社株式」の科目をもって別に掲記しなければなりません。ただし、その金額が僅少である場合には、注記によることが認められています。
1年以内に処分されると認められるもの以外のものは、投資その他の資産に「親会社株式」の科目をもって別に掲記しなければなりません。ただし、その金額が僅少である場合には、注記によることが認められています。
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