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私用と事業用
私用(プライベート用)の銀行口座に、売上金額や雑収入の金額が入金された場合、会計ソフト等への仕訳入力はどうすればよいのかについてまとめました。
会計ソフトとは、やよいの青色申告オンライン等を指します。
例えば、「商品を販売して、代金500円が、私用の普通預金口座に入金された場合」、下記の仕訳①をします。
上記のとおり、借方の勘定科目は「事業主貸」になります。
また、「雑収入(事業上の臨時的な収入)300円が、私用の普通預金口座に入金された場合」、下記の仕訳②をします。
上記のとおり、借方の勘定科目は「事業主貸」になります。
「事業主貸」は、事業用のお金(現金・預金等)を、私用に使う場合、借方に用いる勘定科目です。
事業用のお金を生活費に充てる場合や、事業用のお金を私用の銀行口座に預け入れる場合等、借方に用いるのが「事業主貸」です。
上記の仕訳が理解しづらい方は、「商品を販売して、代金500円が、私用の普通預金口座に入金された場合」を例に、
まず、下記の仕訳③をして、売上金額500円を、事業用のお金(現金)で受け取ったことにします。
次に、下記の仕訳④をして、事業用のお金(現金)500円を、私用の銀行口座に預け入れたことにします。
そして、上記の仕訳③と仕訳④を相殺したもの(仕訳③の借方「現金 500円」と、仕訳④の貸方「現金 500円」を相殺したもの)が、上記の仕訳①になると考えると、理解しやすくなると思います。
なお、「雑収入」は、事業上の臨時的な収入があった場合、貸方に用いる勘定科目です。
私は、事業用に使っているwi-fiルーターについて、10,000円のキャッシュバックを受け、私用の普通預金口座(楽天銀行)に入金されたことがありましたが、その際、下記の仕訳⑤をしました。
上記のとおり、キャッシュバックは臨時的な収入であるため、貸方は「雑収入」で、私用の普通預金口座に入金されたため、借方は「事業主貸」になります。
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