自己株式の消却
自己株式を消却した場合には、消却手続きが完了したときに、消却の対象となった自己株式の帳簿価額をその他資本剰余金から減額します。
なお、自己株式の消却時の帳簿価額は、会社の定めた計算方法に従って、株式の種類ごとに算定します。
また、自己株式の消却に関する付随費用は、損益計算書の営業外費用に計上します。
その他資本剰余金の残高が負の値になった場合の取扱い
自己株式を消却したことによりその他資本剰余金の残高が負の値となった場合には、会計期間末において、その他資本剰余金を零とし、当該負の値をその他利益剰余金(繰越利益剰余金)から減額します。
※ 自己株式及び準備金の額の減少等に関する会計基準 第11項 第12項 第13項 第14項