偶発債務の注記
偶発債務(債務の保証 [債務の保証と同様の効果を有するものを含む] 、係争事件に係る賠償義務その他現実に発生していない債務で、 将来において事業の負担となる可能性のあるものをいう)がある場合には、その内容及び金額を注記しなければなりません。
ただし、重要性の乏しいものについては、 注記を省略することができます。
なお、受取手形及びその他の手形の割引高又は裏書譲渡高について注記する金額は、割引に付し又は裏書譲渡した当該手形の額面金額を記載するものとします。
※ 財務諸表等規則 第58条