資産除去債務とは
「資産除去債務」とは、有形固定資産の取得、建設、開発又は通常の使用によって生じ、当該有形固定資産の除去に関して法令又は契約で要求される法律上の義務及びそれに準ずるものをいいます。
この場合の法律上の義務及びそれに準ずるものには、有形固定資産を除去する義務のほか、有形固定資産の除去そのものは義務でなくとも、有形固定資産を除去する際に当該有形固定資産に使用されている有害物質等を法律等の要求による特別の方法で除去するという義務も含まれます。
▷期末後、財務諸表作成日までに、火災等で重大な損害が発生した場合
廃棄・リサイクル・転用・有休状態等は「除去」?
有形固定資産の「除去」とは、有形固定資産を用役提供から除外することをいいます(一時的に除外する場合を除く)。
「除去」の具体的な態様としては、売却、廃棄、リサイクルその他の方法による処分等が含まれますが、転用や用途変更は含まれません。
また、当該有形固定資産が遊休状態になる場合は「除去」に該当しません。
つまり、この記事のタイトルは、【資産除去債務】廃棄・リサイクル・転用・有休状態等は「除去」?ですが、
廃棄・リサイクルは「除去」であり、
転用・有休状態は「除去」ではない、
ということになります。
▷【資産除去債務】見積りを変更した場合、やらなければならないこと