【仕訳】中間申告を行い、法人税等を納付した場合

問題

東京株式会社は、中間申告を行い、法人税等800円を現金で納付した。

解答

中間申告をして、法人税等(法人税、住民税及び事業税)の見積額を納付した場合の仕訳画像(仮払法人税等)

解説

法人税等(法人税、住民税及び事業税)は、会社が利益を出せば出すほど、儲かるほど、たくさん納めなければならない税金です。

① 会社は、期中に中間申告を行い、法人税等の一部を納めておきます。

② その後、期末に決算を行い、当期の法人税等がいくらかを決めます。

③ 決算が終わったら、確定申告を行い、当期の法人税等から、期中に中間申告をして納めた法人税等を差し引いて、残りのまだ納めていない法人税等を納めます(確定申告をして残りの税金を納めるのは翌期になります)。

そして、この問題は、上記①の中間申告時の仕訳になります。

期中に中間申告をして納めた法人税等は、「仮払法人税等」(資産)で仕訳をします。

「仮払」なのは、中間申告時点では当期一年分の法人税等の金額は確定しておらず、見積もり額(前期の法人税等の半分くらい)を確定申告前に納めるからです。

【仕訳】固定資産が火災で全焼し、保険会社に保険金を請求した場合

なお、上記②の決算時の仕訳は、「当期の決算で、法人税等を計上した場合(中間納付額あり)」の記事にまとめてありますので、よろしければご覧ください。

また、上記③の確定申告時の仕訳は、「確定申告を行い、法人税を納めた場合(中間納付額あり)」の記事にまとめてありますので、よろしければご覧ください。