【仕訳】固定資産が火災で全焼し、保険会社に保険金を請求した場合

問題

当期首に、建物が火災により全焼した。この建物には総額500,000円の保険金を掛けていたので、保険会社に保険金の支払いを請求した。この建物について、取得原価800,000円、減価償却累計額360,000円、間接法により記帳している。

解答

建物が火災で全焼し、保険会社に保険金を請求した場合の仕訳画像(火災未決算)

解説

火災や地震などにより、固定資産(建物、機械装置など)や商品が滅失してしまうことに備えて、保険に入る場合があります。

そして、火災などにより固定資産などが滅失してしまったときは、保険会社に請求して保険金をもらいます。

しかし、保険金額が確定する日は、固定資産などが滅失した日よりも後になります。

そこで、もらえる保険金額が確定するまでの間、滅失した固定資産などの価値(固定資産の帳簿価額や商品の仕入れ原価など)を「未決算」(仮勘定)で処理しておきます。

この問題では、建物(固定資産)の帳簿価額を「未決算」勘定で処理します。

建物の帳簿価額

800,000円-360,000円=440,000円

【減価償却】(定額法・定率法)と(直接法・間接法)の違い

なお、「未決算」勘定には、未決算の内容がわかるように「OO未決算」と具体的な名称を付けることもあります。

例えば、火災で焼失してしまった固定資産や商品に対する保険金が未決算であるときは、「火災未決算」とします。

したがって、この問題の解答の借方「未決算」は、「火災未決算」でも正解になります。

ちなみに、保険金額が確定したら「未決算」を取り消すとともに、もらえることになった金額を「未収入金」(資産)として処理します。

このとき、火災などで失われた固定資産や商品の価値よりも、確定した保険金が多ければ、その差額を「保険差益」(特別利益)とします。

例えば、保険会社から、査定の結果500,000円を支払う旨の連絡を受けた場合、下記の仕訳をします。

固定資産が火災で全焼し、保険会社から保険金を支払う旨の連絡を受けた場合の仕訳画像(保険差益)

火災で失われたの建物の価値440,000円より、確定した保険金500,000円が多いため、その差額60,000円は「保険差益」とします。

【仕訳】商品が火災で全焼し、保険会社に保険金を請求した場合

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