【仕訳】買掛金を割引有効期限内に決済し、利息相当額の免除を受けた

問題

一週間前に「10日以内に代金を支払えば、その0.1%の支払いを免除する」という条件で秋葉原商店から商品500,000円を掛けにて仕入れていたが、この条件を満たすため、本日、免除額を差し引いた金額を現金で支払った。なお、当店は、商品売買取引の仕訳方法に三分法を採用している。

解答

仕入割引の仕訳画像(三分法)

解説

この問題の前提として、一週間前に、下記の仕訳が行われています。

掛け仕入れの仕訳画像(三分法)

商品売買取引の仕訳方法に三分法を採用しているため、借方の勘定科目は「仕入」になります。

【簿記】「分記法」と「三分法」の違い

そして、買掛金を約束の日より早く支払うことができた場合、利息に相当する分だけ支払うお金を少なくしてもらえるときがあります。

このとき、少なくなった支払い分は、受取利息と同じ性質の「仕入割引」(営業外収益)で処理します。

仕入割引:500,000円×0.1%=500円

【仕訳】商品が火災で全焼し、保険会社に保険金を請求した場合

なお、この場合の相手方(売り上げ側)の仕訳は、「売掛金を割引有効期限内に決済し、利息相当額の免除をした」の記事にまとめてありますので、よろしければご覧ください。