【仕訳】売掛金を割引有効期限内に決済し、利息相当額の免除をした

問題

一週間前に「10日以内に代金を支払えば、その0.1%の支払いを免除する」という条件で池袋商店に商品500,000円を掛けにて販売していたが、この条件を満たすため、本日、免除額を差し引いた金額を現金で受け取った。なお、当店は、商品売買取引の仕訳方法に三分法を採用している。

解答

売上割引の仕訳画像

解説

この問題の前提として、一週間前に、下記の仕訳が行われています。

掛け売上げの仕訳画像(三分法)

商品売買取引の仕訳方法に三分法を採用しているため、貸方の勘定科目は「売上」になります。

【簿記】「分記法」と「三分法」の違い

そして、売掛金を約束の日より早くもらうことができた場合、利息に相当する分だけ受け取るお金が少なくなるときがあります。

このとき、少なくなった受け取り分は、支払利息と同じ性質の「売上割引」(営業外費用)で処理します。

売上割引:500,000円×0.1%=500円

【簿記】「手形貸付金」と「貸付金」の違い

なお、この場合の相手方(仕入れ側)の仕訳は、「買掛金を割引有効期限内に決済し、利息相当額の免除を受けた」の記事にまとめてありますので、よろしければご覧ください。