【簿記】商品を販売し、他人振出の約束手形を裏書譲渡された場合

※本ページはプロモーションが含まれています。

問題

当店は、新宿商店に商品200,000円を販売し、代金のうち、50,000円はあらかじめ受け取っていた内金と相殺し、120,000円は品川商店振り出し新宿商店受け取りの約束手形を裏書譲渡され、残額は掛けとした。なお、新宿商店負担の発送運賃(立替金勘定で処理する)15,000円は現金で支払った。(商品売買取引の仕訳方法に三分法を採用)

解答

約束手形の裏書譲渡仕訳/前受金・立替金

解説

①商品を販売する場合、代金の一部を事前に受け取ることがあります。これを内金または手付金といい、この場合、貸方に前受金の仕訳をします。

したがって、この問題の前提として、内金受け取り時に、下記の仕訳をしています。

前受金の仕訳

そして、この問題の商品販売時(商品引き渡し時)に、前受金を販売代金に充当します(借方に前受金50,000円の仕訳をします)。

問題文に「相殺」とありますが、内金受け取り時に貸方に前受金50,000円の仕訳をしているため、この問題の商品販売時に借方に前受金50,000円の仕訳をして、前受金の残高をゼロにするという意味です。

②品川商店(他人)振り出しの約束手形を、新宿商店から裏書譲渡された場合、借方に受取手形の仕訳をします。

例えば、商品の販売等をして約束手形を受け取った場合、借方に受取手形(資産の増加)の仕訳をしますが、この問題のように、約束手形を裏書譲渡された場合も、借方に受取手形(資産の増加)の仕訳をします。

③商品を販売し、代金は後日受け取る「掛け取引」の場合、借方に売掛金の仕訳をします。

④商品を販売し、商品売買取引の仕訳方法に三分法を採用している場合、貸方に売上の仕訳をします。

⑤発送運賃(売上諸掛)は、先方負担のものを当店が立替払いした場合と当店負担の場合で取り扱いが異なります。

先方負担のものを当店が立替払いした場合、「立替金」で仕訳する方法と、「売掛金」に含めて仕訳する方法があります。

【簿記】当座預金を開設し、当座借越の担保に定期預金に預入れた場合

この問題の発送運賃は、先方(新宿商店)負担のものを当店が立替払いしており、問題文の指示により、「立替金」で仕訳します。

この問題に、「新宿商店負担の発送運賃は売掛金に含めて処理する」と指示があった場合の仕訳は、下記のとおりになります。

約束手形の裏書譲渡の仕訳

なお、発送運賃が当店負担の場合、「発送費」で仕訳する方法と、「支払運賃」で仕訳する方法があります。

この問題に、「当店負担の発送運賃は発送費で処理する」と指示があった場合の仕訳は、下記のとおりになります。

発送費の仕訳

また、この問題に、「当店負担の発送運賃は支払運賃で処理する」と指示があった場合の仕訳は、下記のとおりになります。

支払運賃の仕訳

【簿記】買掛金支払いの仕訳を誤った場合の訂正仕訳

【日商簿記検定試験】予想問題(ネット試験・統一試験)