【社債発行費】繰延資産として会計処理する場合の償却方法

社債発行費

社債発行費とは、社債募集のための広告費、目論見書・社債券等の印刷費、金融機関の取扱手数料、証券会社の取扱手数料、社債の登記の登録免許税その他社債発行のために直接支出したお金です。

社債発行費は、原則として、支出時に費用として処理します。

ただし、社債発行費は、繰延資産に計上することも認められています。

この場合、社債の償還までの期間にわたり、利息法により償却しなければなりません。

なお、償却方法については、継続適用を条件として、定額法を用いることも認められています。

注意点

前回の株式交付費の記事に記しましたが、株式交付費は、株式交付のときから3年以内のその効果の及ぶ期間にわたり、定額法により償却しなければなりません。

これに対し、社債発行費は、社債の償還までの期間にわたり、利息法により償却しなければなりませんが、継続適用を条件として、定額法を用いることも認められています。

株式交付費と社債発行費を繰延資産として会計処理した場合の償却期間・償却方法は異なりますのでご注意ください。

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