新株式申込証拠金
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申込期日経過後における新株式申込証拠金は、資本金の次に別の区分を設けて、新株式申込証拠金の科目をもって掲記しなければなりません。
▷【貸借対照表】「資本の部」から「純資産の部」に、名称が変更された理由
注記事項
この場合、当該株式の発行数、資本金増加の日及び当該金額のうち資本準備金に繰り入れられることが予定されている金額を注記しなければなりません。
申込期日経過後における新株式申込証拠金は、資本金の次に別の区分を設けて、新株式申込証拠金の科目をもって掲記しなければなりません。
▷【貸借対照表】「資本の部」から「純資産の部」に、名称が変更された理由
この場合、当該株式の発行数、資本金増加の日及び当該金額のうち資本準備金に繰り入れられることが予定されている金額を注記しなければなりません。