【株式交付費】繰延資産として会計処理できる場合

株式交付費

株式交付費とは、新株の発行や自己株式の処分をする際に支出したお金です。

具体的には、株式募集のための広告費、金融機関の取扱手数料、証券会社の取扱手数料、目論見書・株券等の印刷費、変更登記の登録免許税その他株式の交付等のため直接支出したお金をいいます。

株式交付費の会計処理

株式交付費は、原則として、支出時に費用として処理します。

ただし、企業規模の拡大のためにする資金調達等の財務活動(組織再編の対価として株式を交付する場合を含む)に係る株式交付費については、繰延資産に計上することができます。

この場合には、株式交付のときから3年以内のその効果の及ぶ期間にわたって、定額法により償却しなければなりません。

なお、株式分割や株式無償割当てに係る支出は、繰延資産に該当せず、支出時に費用として処理します。

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支出の効果が期待されなくなった株式交付費の会計処理

株式交付費を繰延資産として処理し、支出の効果の及ぶ期間にわたって償却していたが、支出の効果が期待されなくなった場合は、その未償却残高を一時に償却しなければなりません。

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