【仕訳】確定申告を行い、法人税を納めた場合(中間納付額あり)

問題

東京株式会社は、確定申告を行い、当期の法人税等2,000円から、中間申告額800円を差し引いた、残額1,200円を現金で納付した。なお、残額1,200円は、決算時に未払法人税等として仕訳処理している。

解答

確定申告をして、法人税等(法人税、住民税及び事業税)を納めた場合の仕訳画像(未払法人税等)

解説

法人税等(法人税、住民税及び事業税)は、会社が利益を出せば出すほど、儲かるほど、たくさん納めなければならない税金です。

① 会社は、期中に中間申告を行い、法人税等の一部を納めておきます。

② その後、期末に決算を行い、当期の法人税等がいくらかを決めます。

③ 決算が終わったら、確定申告を行い、当期の法人税等から、期中に中間申告をして納めた法人税等を差し引いて、残りのまだ納めていない法人税等を納めます(確定申告をして残りの税金を納めるのは翌期になります)。

そして、この問題は、上記③の確定申告時の仕訳になります。

当期の法人税等2,000円から、中間申告時に納付した法人税等800円を差し引き、残りの法人税等1,200円を納付します。

この場合、決算時に計上した「未払法人税等」(負債)を減らします。

【仕訳】固定資産の取得原価に含める税金と、含めない税金の取り扱い

なお、上記①の中間申告時の仕訳は、「中間申告を行い、法人税等を納付した場合」の記事にまとめてありますので、よろしければご覧ください。

また、上記②の決算時の仕訳は、「当期の決算で、法人税等を計上した場合(中間納付額あり)」の記事にまとめてありますので、よろしければご覧ください。