有形固定資産に該当する土地の範囲

土地

営業の用に供する土地は、有形固定資産に該当します。

勘定科目と仕訳

なお、この場合の土地には、工場及び事務所の敷地のほか、社宅敷地、運動場、農園等の経営付属用の土地が含まれます。