【仕訳】固定資産の取得原価に含める税金と、含めない税金の取り扱い

問題

固定資産税360,000円(これを4期に分けて分納)の納税通知書と、土地の取得原価に含める不動産取得税180,000円の納税通知書を受け取り、これを未払計上した。

解答

固定資産税と不動産取得税の仕訳画像(未払金)

解説

固定資産にかかる税金の仕訳処理には注意が必要です。

固定資産の取得原価とは、会社がその資産を入手して使用できるまでにかかった金額をいいます。

したがって、不動産取得税は、購入時にかかる付随費用であるため、固定資産の取得原価に算入します。

これに対し、固定資産税は、購入後も固定資産を所有していればずっと払い続ける税金であるため、取得原価に算入せず、租税公課(費用)で処理します。

納税通知書とは、税金について、税額や納付時期などを納税者(税金を納める人)に知らせるための文書で、行政機関(市役所など)から送られてくるものです。

なお、商品売買以外の取引から生じた代金の未払分は、未払金(負債)で処理します。

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ちなみに、商品売買取引から生じた代金の未払分は、買掛金(負債)で処理します(商品を仕入れ、代金は後日支払う場合など)。

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