【簿記】貸倒れ処理した売掛金が、回収できた場合(償却債権取立益)

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問題

昨年末に得意先新橋商店が倒産し、その際、売掛金500,000円を貸倒損失として処理したが、本日、新橋商店の清算に伴い80,000円の分配を受け、同額が普通預金口座に振り込まれた。

解答

償却債権取立益の仕訳(売掛金)

解説

この問題の前提として、昨年末に、下記の仕訳①が行われています。

貸倒損失の仕訳(売掛金)

そして、この問題の「新橋商店の清算に伴い80,000の分配を受け」とは、回収できないと判断し、昨年末に貸倒損失として仕訳した売掛金500,000円のうち、80,000円だけ回収できたことを意味します。

このように、回収できないと判断して前期以前に仕訳したにもかかわらず、当期になって回収できた分は「償却債権取立益」(収益)で仕訳します。

なお、貸方の勘定科目を「償却債権取立益」ではなく、「売掛金」としてしまうと不正解になります。

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「売掛金」は、昨年末の、上記の仕訳①で、すでに貸方に500,000円の仕訳をしているため、この問題の解答で貸方に売掛金80,000円としてしまうと、売掛金は500,000円しかないにもかかわらず、売掛金を貸方に合計580,000円(500,000円+80,000円)計上してしまうことになりますのでご注意下さい。

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