【簿記】掛け販売した商品が、返品された場合の仕訳(分記法)

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問題

先月末、卸売販売をしている当店は、小売販売をしている秋葉原商店に原価1,000円の商品を1,500円で掛け販売したが、本日、品違いのため返品された。なお、当店は商品売買取引の仕訳方法に分記法を採用している。

解答

販売した商品の返品があった場合の仕訳(分記法)

解説

解答の借方は、「商品販売益」に代え「商品売買益」でも正解です。

この問題の前提として、先月末の商品販売時に、下記の仕訳が行われています。商品売買取引の仕訳方法に分記法を採用しているため、貸方は「商品」と「商品販売益(または商品売買益)」になります。

商品を販売した場合の仕訳(分記法)

そして、販売した商品が返品された場合、販売した時の仕訳の逆仕訳(解答の仕訳)を行い、販売記録を取り消します。

なお、相手(秋葉原商店)は、商品を掛けで仕入れたが、品違いのため返品しています。

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秋葉原商店が商品売買取引の仕訳方法に分記法を採用している場合、秋葉原商店の商品仕入れ時の仕訳は、下記のとおりになります。分記法を採用しているため、借方は「商品」になります。

商品を購入した場合の仕訳(分記法)

そして、返品時は、下記のとおり、仕入れ時の逆仕訳を行い、仕入れ記録を取り消します。

仕入れた商品の返品があった場合の仕訳(分記法)

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