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法人税等の支払額
キャッシュフロー計算書には、「直接法」に基づくキャッシュフロー計算書と、「間接法」に基づくキャッシュフロー計算書の二種類があることを、以前、記事にしました。
そして、「直接法」と「間接法」、どちらの作成形式のキャッシュフロー計算書も、「法人税等の支払額(法人税等の支払いによる支出)」は、「営業活動によるキャッシュフロー」の区分に記載することとしています。
営業活動によるキャッシュフローに記載する理由
法人税等は、営業活動・投資活動・財務活動の三つの活動に配分することが困難であるため、営業活動の区分に一括して記載することとしています。