問題
新株式1,000株の募集を行い、1株につき600円で発行することとし、払込期日までにその全額が申込証拠金として別段預金に払い込まれていたが、本日、払込期日が到来したため、その払込額を資本金に振り替え、別段預金は当座預金に振り替えた。
解答
解説
会社設立後、しばらくしてから、「もっと事業を拡大したい」と思った場合、資金を集めるために、株式を発行してお金を払い込んでもらいます。
このように、会社設立後、しばらくしてから行う株式の発行を「新株発行」といいます。
そして、新株を発行するとき、払込期日が到来すると新株を引き受けた人(お金を払い込んでくれた人)は株主となります。
しかし、払込期日が到来するまでは、まだ、株主ではありません。
そのため、払込期日よりも前に払い込まれたお金は、資本金とはしないで、「新株式申込証拠金」(純資産)として処理します。
また、会社の通常の預金と区別するために、払込期日が到来するまでは、「別段預金」(資産)として、一時的に特別な預金として処理します。
この問題の前提として、払込期日までに申込証拠金として別段預金に払い込まれたとき、下記の仕訳が行われています。
(払い込まれた金額)
1,000株 × 600円 = 600,000円
そして、払込期日が到来したこの問題では、株主からの払い込みということになるため、「新株式申込証拠金」を「資本金」に、「別段預金」を「当座預金」に振り替えます。
▷【仕訳】裏書譲渡された手形が、不渡りとなり、償還請求を行った場合
なお、払い込まれたお金は、すべて資本金とするのが原則ですが、半分(二分の一)までなら、資本金としないで資本準備金とすることが「会社法」という法律で認められています。
問題文では「資本金への振り替えは、会社法で認められている最低額を計上する」などと表現されることが多く、この場合は、払い込まれたお金の半分を資本金に、残りの半分を資本準備金にします。
例えば、この問題が「資本金への振り替えは、会社法で認められている最低額を計上する」場合、下記の仕訳をします。
上記のとおり、「資本金への振り替えは、会社法で認められている最低額を計上する」場合、払い込まれた金額600,000円の半分の300,000円を資本金に、残りの半分の300,000円を資本準備金にしなければなりません。
▷【仕訳】商品が火災で全焼し、保険会社に保険金を請求した場合