【仕訳】商品(製品)保証引当金の取り崩しができない場合

問題

当期に保証書を付して販売した商品について、顧客より無料修理の申し出があったので、修理業者に修理を依頼し、代金30,000円は現金で支払った。なお、前期末に商品保証引当金を70,000円見積もり計上している。

解答

補修費(商品保証費)の仕訳

解説

この問題の前提として、前期末に下記の仕訳が行われています。

商品保証引当金の繰り入れ仕訳(商品保証繰入・製品保証引当金・製品保証引当金など)

しかし、この問題は、当期に保証書を付して販売した商品(当期の売上)に対する当期の無料の修理であるため、前期末に見積もり計上した商品保証引当金を取り崩すことはできません。

前期末に見積もり計上した商品保証引当金は、前期の売上について当期以降に無料の修理を行った場合に取り崩せるものです。

当期の売上に対する当期の無料の修理は、補修費(商品保証費)で仕訳処理します。

なお、前期の売上について当期に無料の修理を行った場合の仕訳問題は、【仕訳】商品(製品)保証引当金の取り崩し(補修費・商品保証費)にまとめてありますので、よろしければご覧ください。

【仕訳】当期の決算で、法人税等を計上した場合(中間納付額あり)

【仕訳】圧縮記帳を直接減額方式(直接控除方式)により行った場合