問題
前期に保証書を付して販売した商品について、当期に顧客より無料修理の申し出があったので、修理業者に修理を依頼し、代金30,000円は現金で支払った。なお、前期末に商品保証引当金を70,000円見積もり計上している。
解答
解説
この問題の前提として、前期末に下記の仕訳が行われています。
お客さんに商品や製品を販売した場合、一定期間内であれば、販売した商品や製品の故障を無料で修理する契約を結ぶときがあります。
その修理費用は、お客さんではなく会社が支払うことになるため、会社はその修理の支払いに備えて、期末に「商品(製品)保証引当金」(負債)を設定し、「商品(製品)保証引当金繰入」(費用)を計上します。
これにより、修理をする当期ではなく、商品や製品を販売した前期に費用を見積もり計上することになります。
そして、実際に無料の修理が行われた当期に、商品(製品)保証引当金を取り崩します。
▷【仕訳】固定資産の取得原価に含める税金と、含めない税金の取り扱い
なお、この問題では、前期末に商品保証引当金を70,000円計上していますが、もし、商品保証引当金を10,000円しか計上していなかった場合は、修理代30,000円に対して商品保証引当金が20,000円不足するため、20,000円は、下記の仕訳のとおり、「補修費(商品保証費)」(費用)で処理します。
このように、商品や製品の保証を行った場合、商品(製品)保証引当金が設定されていればこれを優先的に取り崩し、不足分は補修費(商品保証費)で処理します。