【仕訳】分割払いで商品を販売した場合(販売基準・三分法・分記法)

問題

商品(原価20,000円、売価50,000円)を、毎月末の分割払い(5回の均等額払い)の条件で売り渡した。なお、売上収益は「販売基準」により計上している。また、商品売買取引の仕訳方法に「三分法」を採用している。

解答

分割払いで商品を販売し、販売基準と三分法を採用している場合の仕訳画像

解説

売上収益を「販売基準(引渡基準)」で処理している場合には、分割払いであっても、商品の引渡時に売上収益を計上します。

つまり、「商品を販売し、代金は後日受け取る」という通常の「掛け売上」と同じ仕訳になります。

そして、この問題は、商品売買取引の仕訳方法に「三分法」を採用しているため、貸方は「売上」で仕訳します。

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ちなみに、もし、商品売買取引の仕訳方法に「分記法」を採用している場合の仕訳は、下記のとおりになります。

分割払いで商品を販売し、販売基準と分記法を採用している場合の仕訳画像

上記のとおり、貸方は、商品の原価20,000を「商品」で、商品の利益30,000円(売価50,000円-原価20,000円)を「商品販売益(または商品売買益)」で仕訳します。

「販売基準」は、売上収益をいつ計上するか(いつ仕訳するか)のお話です。

「三分法」と「分記法」は、どのように仕訳するか(どの勘定科目で仕訳するか)のお話です。

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