【繰延資産】支出の効果が期待されなくなった場合の会計処理

繰延資産

創立費、開業費、開発費は、原則として支出時に費用として処理します。

ただし、これらについて、繰延資産として処理することも認められています。

なお、繰延資産として処理した場合、

創立費については、会社設立のときから5年以内のその効果の及ぶ期間にわたって、定額法により償却しなければなりません。

開業費については、開業のときから5年以内のその効果の及ぶ期間にわたって、定額法により償却しなければなりません。

開発費については、支出のときから5年以内のその効果の及ぶ期間にわたって、定額法その他の合理的な方法により規則的に償却しなければなりません。

創立費

創立費とは、会社を設立する際の法律上の手続きや、株主を募集する際の広告などにかかったお金です。

開業費

開業費とは、会社を設立してから事業を始めるまでの間、事務所として土地や建物を借りるなどの開業準備にかかったお金です。

開発費

開発費とは、新しい市場を開拓したり、新しい技術や新しい経営組織を採用したりするために特別にかかったお金です。

【株式交付費】繰延資産として会計処理できる場合

支出の効果が期待されなくなった繰延資産の会計処理

創立費、開業費、開発費を繰延資産として処理し、支出の効果の及ぶ期間にわたって償却していたが、支出の効果が期待されなくなった場合は、その未償却残高を一時に償却しなければなりません。

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