【資産除去債務】見積りを変更した場合、やらなければならないこと

資産除去債務の見積りの変更

資産除去債務の見積りを変更したときは、重要性が乏しい場合を除き、その変更の概要及び影響額を財務諸表に注記しなければなりません。

会計法規集

資産除去債務の注記事項

資産除去債務の会計処理に関連して、 重要性が乏しい場合を除き、次の事項を注記する。

①資産除去債務の内容についての簡潔な説明

②支出発生までの見込期間、適用した割引率等の前提条件

③資産除去債務の総額の期中における増減内容

資産除去債務の見積りを変更したときは、その変更の概要及び影響額

⑤資産除去債務は発生しているが、その債務を合理的に見積ることができないため、貸借対照表に資産除去債務を計上していない場合には、当該資産除去債務の概要、合理的に見積ることができない旨及びその理由