会計期間
会社は、毎年1回、財務諸表(報告書)を作成して、1年間の成績(利益)を税務署や株主などに報告しなければなりません。
そして、財務諸表を作成する際の、1年間の最初の日のことを「期首」、1年間の最後の日のことを「期末」、期首から期末までの1年間のことを「会計期間」といいます。
なお、期末は「決算日」といわれることもあります。
▷【簿記】商品を仕入れ、約束手形を裏書譲渡した場合(仕入諸掛り)
当期・前期・次期とは
現在の会計期間を「当期」、当期のひとつ前の会計期間を「前期」、当期の次の会計期間を「次期」(または「翌期」)といいます。
▷【簿記】商品を掛けで仕入れ、誤って未払金で処理した場合の修正仕訳
会計期間は、自由に決められる?
会社(法人)の場合、会計期間は、1月1日から12月31日まででなくても問題ありません。
4月1日から翌年3月31日までとしたり、
9月1日から翌年8月31日までとしたり、
など、
会社の設立時に、自由に決めることができます。
なお、個人商店などを営む個人事業主(個人)の場合、会計期間は、1月1日から12月31日までと決められており、会社のように自由に決めることはできません。