【簿記】納期の特例承認を受けた源泉徴収所得税を納付した場合の仕訳

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問題

税務署から納期の特例の承認を受けている源泉徴収所得税の1月から6月までの合計税額300,000円を、納付書とともに銀行において現金で納付した。

解答

所得税納付時の仕訳(預り金)

解説

(注)解答の借方は、「所得税預り金」に代え「預り金(または従業員預り金)」でも正解です。

この問題の前提として、1月から6月まで、毎月、従業員への給料支払い時に、下記の仕訳が行われています。

給料支払い時の仕訳

毎月、給料支払い時に、従業員が負担する所得税(給料をもらった人に課せられる税金)を源泉徴収し(預かり)、上記のように、貸方に所得税預り金を計上します。

そして、預かった所得税を、従業員に代わって税務署に納付する際、この問題の解答の仕訳を行います。

なお、「納期の特例」とは、預かった所得税は、本来、税務署に毎月納付しなければなりませんが、従業員が少ない小規模なお店については、半年に一回まとめて納付することが認められていることをいいます。

そのため、問題文に「1月から6月までの合計税額300,000円」と記載されています。

問題を解く際は、「納期の特例」という言葉に驚く必要はありません。

毎月納付するか、半年に一回まとめて納付するかの違いのみであり、勘定科目や仕訳処理に違いはありません。

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(注)従業員への給料支払い時には、一般的に、所得税の他に社会保険料(厚生年金保険料・健康保険料等)も預かります。しかし、この問題では、所得税の理解を深めるために、社会保険料については触れませんでした。社会保険料に関する問題は、給料支払い時に、社会保険料と所得税を預かった場合の仕訳で確認することができますので、よろしければご覧下さい。

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