【仕訳】メルカリの売上金を、メルペイにチャージした場合の仕訳

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フリマアプリの「メルカリ」。

この記事では、メルカリで商品(不用品等)を売った後、売上金を、決済サービスの「メルペイ」にチャージし、メルペイで買い物した場合の仕訳を、具体例を用いて解説します。

なお、出品した商品が売れ、商品を発送し、評価が完了するまでの仕訳は、下記の記事にまとめてありまので、よろしければご覧ください。

【仕訳】メルカリで、不用品等が売れた場合の、送料負担者別の仕訳

また、メルカリで不用品等を売った後、振込申請をして、自分の銀行口座に売上金が振り込まれた場合の仕訳は、下記の記事にまとめてありまので、よろしければご覧ください。

【仕訳】メルカリの売上金が、銀行口座に振り込まれた場合の仕訳

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具体例(1)メルペイにチャージした場合

例えば、販売金額9,000円、販売手数料900円、出品者負担の送料600円の取引が完了している場合、メルペイにチャージできるのは、売上金7,500円です。

《売上金の算式》

9,000円 − 900円 − 600円 = 7,500円

この7,500円は、出品した商品が売れ、商品を発送し、評価が完了するまでの仕訳をすると、「売掛金」として計上されています。

詳細については、下記の記事をご覧ください。

【仕訳】メルカリで、不用品等が売れた場合の、送料負担者別の仕訳

そして、売掛金7,500円をメルペイにチャージした場合、チャージした日に、下記の仕訳①をします。
メルカリチャージ仕訳①(確定申告)

貸方の「売掛金」は、売上金です。

借方の「仮払金」は、メルペイです。

仮払金とは、お金を支払ったが、まだ、その内容がはっきりしていない場合、借方に用いる勘定科目です。

上記の仕訳①が理解しづらい方は、まず、売上金7,500円を自分の銀行口座に振り込んでもらったと仮定して、下記の仕訳②をします。
メルカリチャージ仕訳②(確定申告)

次に、7,500円を、自分の銀行口座からメルペイにチャージしたと仮定して、下記の仕訳③をします。
メルカリチャージ仕訳③(確定申告)

仮払金は、お金を支払ったが(メルペイにチャージしたが)、まだ、その内容がはっきりしていない場合(メルペイで何も買っていない場合)、借方に用いる勘定科目です。

そして、仕訳②と仕訳③を相殺したもの(仕訳②の借方の普通預金7,500円と、仕訳③の貸方の普通預金7,500円を、相殺したもの)が、仕訳①になると考えると、理解しやすくなると思います。

具体例(2)メルペイで買い物した場合

具体例(1)の続きになります。

現在、売上金をメルペイにチャージして、仮払金(メルペイ)が7,500円分あります。

このメルペイで、消耗品(文房具・コピー用紙等)3,000円を購入した場合、購入した日に、下記の仕訳④をします。
メルカリチャージ仕訳④(確定申告)

貸方の「仮払金」は、メルペイです。

借方の「消耗品費」は、消耗品です。

メルペイにチャージした時点では、まだ、何に使うかわからないため、借方に「仮払金」の仕訳①をします。

そして、メルペイで買い物した日に、仕訳④をして、「仮払金」を適切な勘定科目(文房具・コピー用紙等の場合は「消耗品費」ですが、例えば、棚・パソコン等の場合は「備品」)に振り替えます。

※ 確定申告について、パソコンを使って電子申告(e-Tax)する場合、マイナンバーカードを読み取るためのICカードリーダー(例えば、ICカードリーダー USB-NFC4Sなど)が必要になります。

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