【キャッシュフロー計算書】注記しなければならない事項

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この記事では、キャッシュ・フロー計算書に必要な注記についてまとめました。

なお、これまで、キャッシュ・フロー計算書に関する記事をいくつか書いてきましたが、その中でも特に読んでいただけているのは下記の2記事になります。参考にしていただけたら幸いです。

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キャッシュ・フロー計算書に必要な注記

キャッシュ・フロー計算書には、下記の①〜③に掲げる事項を注記しなければなりません。

ただし、②に掲げる事項については、②の資産及び負債の金額の重要性が乏しい場合には、注記を省略することができます。

①現金及び現金同等物の期末残高と貸借対照表に掲記されている科目の金額との関係

②現金及び現金同等物を対価とする事業の譲受け若しくは譲渡又は合併等を行った場合には、当該事業の譲受け若しくは譲渡又は合併等により増加又は減少した資産及び負債の主な内訳

③重要な非資金取引の内容(当事業年度において、重要な資産除去債務を計上した場合における、当該重要な資産除去債務を含む)

※ 上記③に掲げる非資金取引とは、社債の償還と引き換えによる新株予約権付社債に付された新株予約権の行使、株式の発行等による資産(現金及び現金同等物)の取得及び合併、その他資金の増加又は減少を伴わない取引であって、かつ、翌事業年度以降のキャッシュ・フローに重要な影響を与えるものをいいます。

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