自動車/軽自動車/バイク/フォークリフトに固定資産税がかからない理由

固定資産税

固定資産税は、土地・家屋・償却資産の保有(所有)に対して課税する税金(市町村税)です。

したがって、「償却資産である自動車・軽自動車・バイク・フォークリフト等を保有している個人や法人(会社)は、固定資産税を納めなければならない」と思う方もいらっしゃるはずです。

しかし、固定資産税では、「自動車税が課される自動車及び軽自動車税が課される軽自動車・バイク・小型特殊自動車(フォークリフト)は、償却資産から除く」と定めています。

したがって、自動車・軽自動車・バイク・フォークリフト等を保有していても、固定資産税を納める必要はありません。

これは、「自動車を保有していれば自動車税を納め、軽自動車・バイク・フォークリフト等を保有していれば軽自動車税を納めるのだから、固定資産税まで納める必要はないでしょ」という、二重課税を防ぐためにとられている措置です。