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消費税の納税義務
消費税の確定申告をして、納税しなければならないのは、事業者です。
事業者とは、個人事業主(フリーランス)と法人(株式会社など)です。
そして、消費税の納税額は、預かった消費税から支払った消費税を差し引いて算出します。
消費税の納税額(算式)
① 預かった消費税
② 支払った消費税
③ ①−②
例えば、1年間の預かった消費税が100万円で、1年間の支払った消費税が30万円の場合、消費税の納税額は70万円(100万円-30万円)になります。
事業者なのに、納税義務がない?
消費税の確定申告をして、納税しなければならないのは、事業者とお伝えしました。
ただし、小規模に活動している、個人事業主や法人にとって、消費税の確定申告書を作成したり、納税額を計算する作業は、大きな負担となります。
これらの作業のために経理スタッフを雇うとコストがかかりますし、税理士さんにお願いするにもコストがかかります。
だからといって、社長自身がこれらの作業を行うと、事業が疎かになってしまいます。
そこで、一定の要件を満たす、個人事業主や法人については、消費税の確定申告と納税の義務(以下「納税義務」と省略。)が免除されています。
注)消費税の納税義務がある事業者を「課税事業者」といい、消費税の納税義務がない事業者を「免税事業者」といいます。
なお、免税事業者も、ものを売れば消費税を預かりますし、ものを買えば消費税を支払います。
そして、預かった消費税から支払った消費税を差し引いた残額が生じます。
この残額は、本来、納税しなければならないものですが、免税事業者は、納税することなく事業用資金として自由に使うことができます。
この納税することなく自由に使える消費税を、「益税」といいます。
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還付って何?
消費税の納税額の算式は、
① 預かった消費税
② 支払った消費税
③ ①−②
でした。
では、預かった消費税より、支払った消費税のほうが多い場合、どうなるのでしょうか?
この場合、差額が還付されます。
還付とは、支払った消費税が返してもらえることをいいます。
消費税の還付税額(算式)
① 支払った消費税
② 預かった消費税
③ ①−②
例えば、1年間の預かった消費税が60万円で、1年間の支払った消費税が200万円の場合、消費税の還付税額は140万円(200万円-60万円)になります。
140万円が返してもらえます。
免税事業者は、消費税を還付してもらえない?
消費税が還付されるのは、課税事業者だけです。
免税事業者の場合、預かった消費税より、支払った消費税のほうが多くても、原則として、還付してもらうことができません。
免税事業者が、消費税を還付してもらう方法
免税事業者は、「消費税課税事業者選択届出書」を納税地の所轄税務署に提出することで、課税事業者になることができます。
そして、課税事業者になれば、預かった消費税より、支払った消費税のほうが多い場合は、消費税を還付してもらうことができます。
なお、消費税課税事業者選択届出書は、国税庁の公式サイトからダウンロードすることができます。
▷国税庁公式サイト(消費税課税事業者選択届出書のダウンロード)
また、納税地の所轄税務署も、国税庁の公式サイトで調べることができます。
消費税課税事業者選択届出書は、いつまでに提出するの?
例えば、個人事業主の2020年分(2020年1月1日〜2020年12月31日)の消費税の確定申告書は、2021年3月31日までに提出しなければなりませんが、免税事業者が2020年分の確定申告について、消費税の還付を受けたい場合は、原則として2019年12月31日までに、消費税課税事業者選択届出書を納税地の所轄税務署に提出しなければなりません。
2020年について、預かった消費税より、支払った消費税のほうが多いかどうかを確認できるのは、2020年12月31日以降です。
にもかかわらず、2019年12月31日までに消費税課税事業者選択届出書を提出しなければなりません。
そして、万が一、この届出書を提出して、2020年が、支払った消費税より、預かった消費税のほうが多くなってしまった場合、差額は納税しなければなりませんのでご注意下さい。
なお、預かった消費税より支払った消費税のほうが多くなるのは、多額の設備投資を行ったり、輸出販売を行っている場合などです。
注)個人事業主の場合、所得税の確定申告書の提出期限は翌年3月15日ですが、消費税の確定申告書の提出期限は翌年3月31日になります(法人の場合、法人税の確定申告書の提出期限と、消費税の確定申告書の提出期限は、共に、事業年度終了の日の翌日から2月を経過する日になります。)。