【自己新株予約権】貸借対照表の純資産の部における取り扱い

自己新株予約権

貸借対照表の純資産の部は、株主資本、評価・換算差額等及び新株予約権に分類して記載します。

そして、自己新株予約権は、新株予約権から控除しなければなりません。

ただし、新株予約権に対する控除項目として、新株予約権の次に自己新株予約権の科目をもって記載することも認められています。

自己株式処分差損を、その他利益剰余金から、減額する場合

なお、株主資本は、資本金、資本剰余金及び利益剰余金に分類されます。

また、評価・換算差額等は、その他有価証券評価差額金、繰延ヘッジ損益及び土地再評価差額金等に分類されます。

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