会社が配当金を受け取っても、法人税が課税されない理由

法人税の計算方法

法人税は、収益から費用を差し引いた利益に対して課される税金です。

(算式)

・ 収益 − 費用 = 利益

・ 利益 × 税率 = 法人税

したがって、収益が多ければ多いほど、費用が少なければ少ないほど、利益は多くなり、課される法人税も多くなることになります。

(注)法人税法では、収益を「益金」、費用を「損金」、利益を「所得」といいます。

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配当金を(受け取る)会社の話

会社が配当金を受け取った場合、収益として計上しなければなりません。

したがって、配当金(収益)を多く受け取れば受け取るほど、利益は多くなるため、課される法人税も多くなるはずです。

しかし、会社が配当金を受け取っても、法人税は課税されないこととされています。

理由は、二重課税を排除するためです。

配当金を(支払う)会社の話

会社は、利益が出た(儲けた)場合、原則として、利益の一部を法人税として納付しなければなりません。

(算式)

・ 収益 − 費用 = 利益

・ 利益 × 税率 = 法人税

そして、残りの利益を配当金として、株主である会社(法人)や個人に支払います。

つまり、配当金として支払われる利益には、すでに法人税が課されているのです。

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配当金を(受け取る)会社の話

配当金を受け取る会社においても、配当金を利益として、法人税を課してしまうと、二重に課税してしまうことになります。

二重課税の排除

配当金となる利益には、配当金を支払う会社で一度課税されており、配当金を受け取る会社でもう一度課税されることを避けるために、受け取った配当金を収益としない(受取配当金の益金不算入)こととしています。

受け取った配当金を収益としなければ、配当金をどれだけ受け取っても利益は増えませんので、法人税が増えることもありません。

したがって、配当金を受け取っても法人税が課税されないのです。

(注)持株比率や株式の売買時期等により、配当金の全部又は一部を収益として認識して、法人税が課税される場合もあります。

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