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法人税等の支払額(法人税等の支払いによる支出)
キャッシュフロー計算書を「直接法」に基づいて作成する場合と、「間接法」に基づいて作成する場合、どちらの場合であっても、「法人税等の支払額」は「営業活動によるキャッシュフロー」の区分に記載することとしています。
▷【キャッシュフロー計算書】法人税等を営業活動の区分に記載する理由
そして、「法人税等の支払額」を「営業活動によるキャッシュフロー」の区分に記載する際、注意しなければならないのが「法人税等の支払額」の「金額」です。
「法人税等の支払額」は、損益計算書に記載した法人税等の金額ではありません。
損益計算書の法人税等の金額には、翌期に支払う金額(当期中にまだ支払っていない、貸借対照表に記載した「未払法人税等」の金額)が含まれています。
したがって、損益計算書の法人税等の金額から、貸借対照表の未払法人税等の金額を差し引かなければなりません。
これだけではありません。
前期の貸借対照表に記載した「未払法人税等」の金額は、原則として、当期中に支払うことになります。
したがって、当期の損益計算書の法人税等の金額から、当期の貸借対照表の未払法人税等の金額を差し引き、さらに、前期の貸借対照表の未払法人税等の金額を加えなければならないということになります。
算式
(当期の損益計算書の法人税等)−(当期の貸借対照表の未払法人税等)+(前期の貸借対照表の未払法人税等)= キャッシュフロー計算書の法人税等の支払額