工事契約から損失が見込まれる場合の取り扱い
工事契約について、
工事原価総額等(工事原価総額のほか、販売直接経費がある場合にはその見積額を含めた額)が、工事収益総額を超過する可能性が高く、
かつ、
その金額を合理的に見積ることができる場合には、
その超過すると見込まれる額(以下「工事損失」という。)のうち、
当該工事契約に関して既に計上された損益の額を控除した残額を、
工事損失が見込まれた期の損失として処理し、
工事損失引当金を計上します。
この取り扱いは、当該工事契約について適用されている工事契約に係る認識基準が工事進行基準であるか工事完成基準であるかにかかわらず、また、工事の進捗の程度にかかわらず適用されます。
▷棚卸資産のうち、余剰品として長期所有しているもの等は、流動資産?
工事損失引当金の繰入額は売上原価?工事損失引当金は流動負債?
工事損失引当金の繰入額は損益計算書の売上原価に含め、工事損失引当金の残高は貸借対照表に流動負債として計上します。
なお、 同一の工事契約に関する棚卸資産と工事損失引当金がともに計上されることとなる場合には、 貸借対照表の表示上、 相殺して表示することができます。
※ 工事契約に関する会計基準 第19項 第20項 第21項
▷固定資産のうち、耐用年数が1年未満となったものは、流動資産?