【簿記】事業用と私用の固定資産税を支払った場合の仕訳

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問題

土地と建物に対する固定資産税の第2期分100,000円を、銀行にて現金で納付した。このうち、事業用の割合は60%であり、店主用の割合は40%(資本金勘定を使用)である。

解答

租税公課と資本金の仕訳

解説

事業用(お店用)として使用している土地や建物に係る固定資産税60,000円(100,000円×60%)は、お店の経費としての性格を持つものであるため、租税公課で仕訳します。

店主用(私用)として使用している土地や建物に係る固定資産税40,000円(100,000円×40%)は、本来、店主個人のお金(お財布)から支払い、仕訳はしません。

しかし、この40,000円をお店のお金で支払った場合には、お店の元手である資本金が減少したと考えて、仕訳が必要になります。

この場合、資本金を直接減らす仕訳方法と、引出金という特別な勘定科目を使う仕訳方法があります。

この問題では、指示により、資本金で仕訳します。

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ちなみに、固定資産税は、年4回(第1期〜第4期)に分けて納付するのが一般的です。

なお、引出金で仕訳する方法や資本金の代わりに引出金を用いる理由等については、「資本金」と「引出金」の違いにまとめてありますので、よろしければご覧下さい。

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