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問題
建物の貸し付けを行っている当店は、令和☓1年12月分の家賃70,000円を受け取っていないまま、令和☓1年12月31日の期末を迎えた。この家賃は翌年1月に受け取る予定である。なお、当期は令和☓1年1月1日〜令和☓1年12月31日である。
解答
解説
(注)解答の借方は、「未収家賃」に代え「未収収益」でも正解です。
期末時点では、まだ12月分(当期分)の家賃70,000円を受け取っていないため、受取家賃(収益)が計上されていません。
このままでは、当期に建物を貸し付けたにも関わらず、受取家賃(収益)がゼロということになってしまいます。
そのため、期末の決算整理において、12月分の受取家賃(収益)を計上することになります。
したがって、貸方が受取家賃70,000円になります。
その際、「先に建物を貸し付けた分だけ、後で(翌期に)お金を受け取る権利」を未収家賃(または未収収益)で表します。
したがって、借方が未収家賃(または未収収益)70,000円になります。
このように、期末の決算整理において、当期分の収益を計上する仕訳を「収益の見越し」といい、未収家賃(または未収収益)を「経過勘定項目」といいます(経過勘定項目という名称は覚える必要ありません)。
▷【簿記】納期の特例承認を受けた源泉徴収所得税を納付した場合の仕訳
なお、翌期には、当期末に見越し計上した家賃を受け取ることが予定されているため、翌期首において、下記のように、当期末の「収益の見越し」の逆仕訳(再振替仕訳)を行い、翌期に受け取る家賃のうち当期に受取家賃に計上した分を減少させるとともに、「先に建物を貸し付けた分だけ、後で(翌期に)お金を受け取る権利」である未収家賃(または未収収益)を減少させます。
その後、翌期における当期12月分の家賃受け取り時に、下記の仕訳(仕訳①)が行われます。
上記(再振替仕訳)の借方の受取家賃70,000円と、(仕訳①)の貸方の受取家賃70,000円は、相殺され、翌期においては、当期12月分の受取家賃は計上されないこととなります(当期12月分の受取家賃は既に当期に計上済みのため、再振替仕訳により、翌期に再び当期12月分の受取家賃を計上するのを防ぎます)。
ちなみに、「未収収益」と名称が似ている勘定科目に、「未収入金(または未収金)」があります。
「未収収益」とは、上記のとおり、当期の収益をまだ受け取っていない場合(当期の受取家賃・受取地代などの[収益]を、翌期に受け取る場合など)に用いる勘定科目です。
「未収入金(または未収金)」とは、商品売買以外の取引から生じた代金の未収分(建物・有価証券・消耗品などの[資産]を売却し、代金は後日受け取る場合など)に用いる勘定科目です。
したがって、「未収収益」と「未収入金(または未収金)」は、取り扱いが異なりますのでご注意下さい。
▷商品を掛けで販売し、誤って未収入金で処理した場合の修正仕訳