【関連会社株式】時価評価する場合等の取り扱い

原則的取り扱い

関連会社株式(ある会社の発行済株式の20%以上50%以下を保有している場合における当該株式)は、原則として、取得原価をもって貸借対照表価額とします。

貸借対照表価額とは、期末において貸借対照表に記載される金融資産及び金融負債の価額をいいます。

関連会社株式については、他企業への影響力の行使を目的として保有する株式であることから、子会社株式の場合と同じく事実上の事業投資と同様の会計処理を行うことが適当であり、取得原価をもって貸借対照表価額とします。

【子会社株式】時価評価する場合等の取り扱い

時価評価する場合等

関連会社株式のうち、時価を把握することが極めて困難と認められる株式以外の株式について、時価が著しく下落したときは、回復する見込みがあると認められる場合を除き、時価をもって貸借対照表価額とし、評価差額は当期の損失として処理しなければなりません。

この場合、当該時価を翌期首の取得原価とします。

また、関連会社株式のうち、時価を把握することが著しく困難と認められる株式について、発行会社の財政状態の悪化により実質価額が著しく低下したときは、相当の減額をなし、評価差額は当期の損失として処理しなければなりません。

この場合、当該実質価額を翌期首の取得原価とします。

自己株式処分差損を、その他利益剰余金から、減額する場合