問題
建物の定期的な修繕を行い、その費用18,000円は月末払いとした。なお、この修繕に備えて、これまでに15,000円の修繕引当金が設定されている。
解答
解説
建物(固定資産)の定期的な修繕のための支出(収益的支出)については、修繕引当金が設定されてる場合には修繕引当金を優先的に取り崩し、修繕引当金を超過する額を修繕費とします。
この問題では「これまでに15,000円の修繕引当金が設定されている」とあるため、前期末までに下記の仕訳が行われていることが前提となります(15,000円の修繕引当金が見積もり計上されていることが前提)。
したがって、借方は、建物の修繕費用18,000円のうち、15,000円を修繕引当金、残額の3,000円を修繕費とします。
貸方については、商品売買以外の取引から生じた代金の未払分には未払金で仕訳処理します。
▷【仕訳】固定資産の取得原価に含める税金と、含めない税金の取り扱い
ちなみに、商品売買取引から生じた代金の未払分には買掛金で仕訳処理します(商品を仕入れ、代金は後日支払う場合など)。