自己株式処分差損
自己株式処分差損とは、自己株式の処分を行い、自己株式の処分の対価から自己株式の帳簿価額を控除した額(自己株式処分差額)が負の値の場合における当該差額をいいます。
自己株式処分差損は、その他資本剰余金から減額します。
なお、自己株式の処分時の帳簿価額は、会社の定めた計算方法に従って、株式の種類ごとに算定します。
また、自己株式の処分に関する付随費用は、損益計算書の営業外費用に計上します。
その他資本剰余金の残高が負の値になった場合の取扱い
自己株式処分差損をその他資本剰余金から減額したことにより、その他資本剰余金の残高が負の値となった場合には、会計期間末において、その他資本剰余金を零とし、当該負の値をその他利益剰余金(繰越利益剰余金)から減額します。
※ 自己株式及び準備金の額の減少等に関する会計基準 第4項 第6項 第10項 第12項 第13項 第14項
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