自己株式の処分
自己株式の処分を行い、自己株式の処分の対価から自己株式の帳簿価額を控除した額(自己株式処分差額)が正の値の場合における当該差額を、自己株式処分差益といいます。
自己株式処分差益は、その他資本剰余金に計上します。
なお、自己株式の処分時の帳簿価額は、会社の定めた計算方法に従って、株式の種類ごとに算定します。
また、自己株式の処分に関する付随費用は、損益計算書の営業外費用に計上します。
※ 自己株式及び準備金の額の減少等に関する会計基準 第4項 第5項 第9項 第13項 第14項