会社設立時において、株式を発行する際の、資本金の2つの取り扱い

会社法上の、2つの処理方法

原則処理

会社の設立にあたり、株式を発行したときは、払込金額の全額を「資本金(純資産)」とします。

容認処理

会社の設立にあたり、株式を発行したときは、払込金額のうち最低2分の1を「資本金(純資産)」とします。

なお、資本金としなかった払込金額は、「資本準備金(純資産)」とします。

例えば、簿記の検定試験等では、「会社法で認められる最低限度額を資本金とする」などの表現が用いられます。

この場合、最低限度額の2分の1を、貸借対照表の純資産の部に、「資本金」として計上します。(残りの2分の1は、貸借対照表の純資産の部に、「資本準備金」として計上します)

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