会社法上の、2つの処理方法
原則処理
会社の設立にあたり、株式を発行したときは、払込金額の全額を「資本金(純資産)」とします。
容認処理
会社の設立にあたり、株式を発行したときは、払込金額のうち最低2分の1を「資本金(純資産)」とします。
なお、資本金としなかった払込金額は、「資本準備金(純資産)」とします。
例えば、簿記の検定試験等では、「会社法で認められる最低限度額を資本金とする」などの表現が用いられます。
この場合、最低限度額の2分の1を、貸借対照表の純資産の部に、「資本金」として計上します。(残りの2分の1は、貸借対照表の純資産の部に、「資本準備金」として計上します)
▷【貸借対照表】「資本の部」から「純資産の部」に、名称が変更された理由