【簿記】固定資産の売却代金を事前に受取った場合(仮受金の取扱い)

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問題

先月末、当座預金口座に200,000円の入金があったが、その際、内容が不明であったため仮受金で処理した。これは、本日売却した営業用の土地(取得原価:200,000円)の代金が事前に入金されたものだと判明したため適切な処理を行う。

解答

仮受金の内容が判明したときの仕訳

解説

この問題の前提として、先月末に、下記の仕訳をしています。

仮受金の仕訳

お金を受け取ったが、まだ、その内容がはっきりしていない場合、上記のように、貸方に仮受金の仕訳をします。

そして、内容がはっきりしたこの問題において、その内容の仕訳をし、仮受金を取り消します(借方に仮受金の仕訳をします)。

取得原価200,000円の土地を、200,000円で売却しているため、固定資産売却益や固定資産売却損を計上する必要はありません。

土地は、建物・備品・車両などと同様に有形固定資産に該当します。しかし、土地は、使用しても価値が減少しないため、建物・備品・車両などと異なり減価償却は行いません(土地については、減価償却費や減価償却累計額を計上することはありません)。

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ちなみに、仮受金と名称が似ている勘定科目に、前受金があります。

前受金とは、商品を販売する際、実際に商品を引き渡す前に代金の一部(手付金または内金)を先に受け取ることがあり、この場合に用いる勘定科目です。

したがって、仮受金と前受金は、取り扱いが異なりますのでご注意下さい。

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