【仕訳】商品が火災で全焼し、保険会社に保険金を請求した場合

問題

本日、火災が発生し、当期に仕入れた商品500,000円が焼失した。この商品には総額300,000円の保険金を掛けていたので、保険会社に保険金の支払いを請求した。なお、商品売買取引の仕訳方法に三分法を採用している。

解答

商品が火災で全焼し、保険会社に保険金を請求した場合の仕訳画像(火災未決算)

解説

火災や地震などにより、商品や固定資産が滅失してしまうことに備えて、保険に入る場合があります。

そして、火災などにより商品などが滅失してしまったときは、保険会社に請求して保険金をもらいます。

しかし、保険金額が確定する日は、商品などが滅失した日よりも後になります。

そこで、もらえる保険金額が確定するまでの間、滅失した商品などの価値(商品の仕入れ原価や固定資産の帳簿価額など)を「未決算」(仮勘定)で処理しておきます。

この問題では、商品の仕入れ原価を「未決算」勘定で処理します。

なお、「未決算」勘定には、未決算の内容がわかるように「OO未決算」と具体的な名称を付けることもあります。

例えば、火災で焼失してしまった商品や固定資産に対する保険金が未決算であるときは「火災未決算」とします。

したがって、この問題の解答の借方「未決算」は、「火災未決算」でも正解になります。

そして、商品売買取引の仕訳方法に三分法を採用しているため、貸方は「仕入」になります。

【簿記】「分記法」と「三分法」の違い

ちなみに、保険金額が確定したら「未決算」を取り消すとともに、もらえることになった金額を「未収入金」(資産)として処理します。

このとき、火災などで失われた商品や固定資産の価値よりも、確定した保険金が少なければ、その差額を「火災損失」(特別損失)とします。

例えば、保険会社から、査定の結果300,000円を支払う旨の連絡を受けた場合、下記の仕訳をします。

商品が火災で全焼し、保険会から保険金を支払う旨の連絡を受けた場合の仕訳画像(火災損失)

火災で失われたの商品の価値500,000円より、確定した保険金300,000円が少ないため、その差額200,000円は「火災損失」とします。

【仕訳】商品(製品)保証引当金の取り崩しができない場合

なお、火災などで失われた商品や固定資産の価値より、確定した保険金が多い場合の仕訳問題は、「固定資産が火災で全焼し、保険会社に保険金を請求した場合」の記事にまとめてありますので、よろしければご覧ください。