【仕訳】裏書譲渡された手形が、不渡りとなり、償還請求を行った場合

問題

かねて得意先より裏書譲渡されていた約束手形50,000円が不渡りとなったので、得意先に対して手形代金の償還請求を行った。なお、償還請求に伴う費用(支払拒絶証書の作成費用など)1,000円は現金で支払った。

解答

裏書譲渡された手形が、不渡りとなり、償還請求費用を負担した場合の仕訳画像

解説

問題文に「かねて得意先より裏書譲渡されていた約束手形50,000円」とあるため、この問題の前提として、商品の販売等をした日に、下記の仕訳が行われています。

約束手形が裏書譲渡された場合の仕訳画像

上記の仕訳は、もし、商品の販売をして代金として約束手形を裏書譲渡されていた場合、貸方の勘定科目は「売上」(収益)になります。

そして、手形金額の支払人のお金がなくなるなどの理由で、手形金額が満期日に支払われないことを「手形の不渡り(てがたのふわたり)」といいます。

持っている手形が不渡りになった場合、満期日にお金をもらえる権利がなくなるので「受取手形」(資産)を減らし、不渡りになったお金を請求することができる権利を「不渡手形」(資産)で表します。

この場合、不渡りになったためにかかったお金(支払拒絶証書の作成費用など)も合わせて償還請求できるので、このお金も「不渡手形」に含めて処理します。

したがって、借方の「不渡手形」の金額は、51,000円(50,000円+1,000円)になります。

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