【簿記】「小切手」と「送金小切手」の違い

小切手

小切手とは、振出人(発行人)が受取人にお金を支払うことを約束した証券(紙)です。

小切手を振り出すには、当座預金口座を開設しなければなりません。

これに対し、小切手の受け取りに、当座預金口座を開設する必要はありません。受け取った小切手を銀行に持って行くと、すぐにお金(現金)と交換してもらえます。

例えば、A社がB社から商品を仕入れ、代金は小切手を振り出して支払う場合、

A社は、当座預金口座を開設しなければなりませんが、

B社は、当座預金口座を開設する必要はありません。

なお、万が一、A社が倒産した場合、B社が受け取った小切手は、お金(現金)と交換できないときもあります。

【簿記】当座預金口座を開設し、小切手帳の交付を受けた場合の仕訳

送金小切手

送金小切手とは、上記の小切手と全く同じ証券(紙)ですが、

違いは、

振出人が銀行である点です。

例えば、A社がB社から商品を仕入れ、代金は○○銀行振り出しの送金小切手で支払う場合、

A社は、○○銀行に行って、○○銀行振り出しの小切手を購入します(○○銀行にお金を支払って小切手を発行してもらいます)。これが送金小切手です。そして、この送金小切手をB社に郵送します。

注)A社は、○○銀行で送金小切手を購入する際、手数料を支払わなければなりません。

B社は、受け取った小切手を銀行に持って行くと、すぐにお金(現金)と交換してもらえます。

送金小切手の場合、A社もB社も、当座預金口座を開設する必要はありません。

【簿記】当座預金を開設し、当座借越の担保に定期預金に預入れた場合

なお、万が一、A社が倒産しても、送金小切手の振出人は○○銀行であるため、○○銀行が倒産しない限り、B社が受け取った小切手はお金(現金)と交換することができます。

このように、送金小切手の場合、

A社は、当座預金口座を開設しなくて済みますが、手数料を支払わなければならず、

B社は、○○銀行が倒産しない限り、お金を受け取ることができる、

という特徴があります。

送金小切手は、インターネットを使って遠隔地から商品を仕入れる場合など、代金の支払いに利用されています。

【簿記】当座借越があり、他人振出小切手を当座預金に預け入れた場合

【簿記】納期の特例承認を受けた源泉徴収所得税を納付した場合の仕訳

【簿記】現金過不足を、期末に、雑益または雑損に振り替える理由